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株式会社ジェイ・トラスト

土地相続・査定

相続について

はじめに

相続関係に関わってきた者としても、相続関係は非常に難しい。民法では相続を人の死亡によって開始すると定めています。人が死亡した時に発生するからです。相続の評価額が決定した後であれば簡単です。けれどもそこにたどり着くまでに(もめ事、財産の評価違いにおいて) も極めて重要で後日に影響を及ぼすことさえあるのです。相続は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、つまり土地、建物、株だけではありません。被相続人の債務をも相続する事と定められているのです。相続税の補完税である贈与税においてもさらに厳しいものがあります。両者の特例や性格を正しく理解し捉えていかなければなりません。相続税の特徴は基本的に贈与税と同様に国税だということです。
相続が発生する前に相続対策を生前から行うことが大切なことなのです。

相続税の概要「一部の参考」

課税財産の範囲
海外に住んでる方は日本にある相続等により取得した財産
納付方式
金銭一時納付が原則ただし延納、物納が可能です。
申告期限
相続開始後 10 カ月以内「相続の期限が来て法定相続分で納付となった際など後日特例を使用できないことも起こります。詳しいことは後日の記載とします」
遺言書、遺産分割協議
後日の記載とします「遺産分割協議書は全員の実印による自署署名です」

今後、相続税改正、また改正案、相続精算課税制度、新税制等についても継続して記載してまいります。少しでもご参考になれば幸いです。

愛知県知事番号 (2) 第 21785 号
 不動産コンサルティングマスター
 金田 英孝

不動産査定

あなたの不動産、
査定いたします。

不動産の査定の本質は不動産の査定の必要性、その役割、社会的、公共的意義の責務に規定 されております。不動産の査定のその拠り所は合理性かつ実行可能な基準とその設定に依って適切な運用に寄与し、不動産の適正な価格の形成に資しております。不動産の査定は土地、建物の所有権と所有権以外の権利の経済価値を判定し、その価値を表示したものです。不動産の適正価格を指摘する作業に於いて取引価格事例は重要な資料となります。
ご希望であれば、取引事例物件調査とは別に『土地家屋調査士』『不動産コンサルティング技能士』による査定も可能です。

土地家屋調査士

土地家屋調査士はご存知ですか? 土地家屋調査士とは、不動産登記の専門家です。 貴重な財産である、土地や建物は法務局の登記簿に記録することによって、権利が保全されます。土地家屋調査士は、お客様のご依頼によって、土地や建物の所在・形態・用途について調査、測 量を行い、図面の作成や申請手続きを行います。

・公正・中立がモットー。皆様の暮らしを守ります。
・豊富な法的知識と経験に裏づけされた技術で、不動産をコーディネートします。
・業務を通して社会貢献を目指します。
・公共嘱託登記手続等を、迅速かつ適正に処理します。

  • 土地を買う

    土地境界を公正な立場で確認し土地境界確定図を作成します。

  • 建物を建てる

    境界立会や建築地に接する道路についての諸手続きのお手伝いをします。

  • 建物の登記

    調査および測量の結果をもとに建物の表示登記を申請します。

不動産コンサルティング技能士

不動産コンサルティング技能士とは 不動産に関するニーズは、年々多様化の一途をたどっております。 また、不動産の金融商品化など不動産関連業務の高度、複雑化も進んでおり、不動産活用や投資等において、 高度な専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。 不動産コンサルティング技能士とは、依頼者との契約に基いて不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、 公正かつ客観的な見地より、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案するプロフェッショナルです。弊社では、お客様にとって最適な不動産に関するアドバイスを行います。
不動産査定をお考えの方は、是非ご相談ください。

不動産相続登記

不動産の登記記録と登記簿

不動産の登記について
海不動産に関する物権の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律に従ってその登記をしなければ第三者に対抗する事は困難です。
不動産の登記記録とは
不動産の登記には不動産の表示に関する登記又は権利に関する登記を表題部と権利部に区分 して作成される、電磁的記録を云います。
登記簿とは
土地・建物の所在地・種類・所有者の住所・氏名・権利に関する所有権・地上権・永小作権・ その他権利又銀行融資に於ける抵当権等の設定が記録されます。

不動産の相続登記はお済みですか?

不動産の所有権に相続が発生した場合、相続人への所有権等の移転登記が必要になります。相続登記をしないまま放っておくと、後々不利益を受けるおそれがあります。たとえば、相続登記をしないうちに相続人に相続が発生してしまうと、当初予定していた様な相続登記が出来なくなってしまったりと、様々なトラブルになりかねません。速やかな相続登記を済ませておいた方が良いのです。そこで、簡単に相続登記の流れをご説明します。

相続登記の流れ図解

1. 被相続人が遺言を残されたかどうかにより異なります

遺言があればその遺言の内容が尊重されますので、原則としてその遺言の記載内容の通りに登記手続きをする事になります。 もちろん、遺言は法律的に正しく作成された有効なものでなくてはなりません 遺言がない場合には、法定相続分という法律の 定めに従った割合、または相続人全員による話し合い(遺産分割協議)などにより、不動産の相続を決める事になります。

2. 次に相続に必要な関係書類を集め、相続人を確定させます。

不動産の相続人が決まり、関係書類が集まれば相続手続きに入ります。

3. 相続登記の申請書を作成します。

不動産登記の申請書は内容も専門的で一般の方が作成するのは難しいものです。申請書作成に当たっては専門の司法書士、土地家屋調査士、不動産コンサルティング技能士等にご相談するのがよろしいのです。

4. 申請書は不動産の所在地を管轄する法務局、または地方法務局に提出します。

平成 17 年 3 月、不動産登記法が改正されました。その後、オンライン登記申請システムが導入されております。

5. 登記が完了すれば、「登記完了証」が発行されます。

遺言があればその遺言の内容が尊重されますので、原則としてその遺言の記載内容の通りに登記手続きをする事になります。 もちろん、遺言は法律的に正しく作成された有効なものでなくてはなりません 遺言がない場合には、法定相続分という法律 の定めに従った割合、または相続人全員による話し合い(遺産分割協議)などにより、不動産の相続を決める事になります。

不動産の相続登記については、いつでも無料でご相談をお受けしております。
お気楽にご相談下さい。

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